まずは退職できるかチェック!!

質問 1/4 - 雇用形態

質問 2/4 - 年齢

質問 3/4 - 性別

質問 4/4 - 状況確認

詳細条件 - 最終確認

診断完了!

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失業手当は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものですが、退職すれば必ず受けられる手当ではなく一定の受給要件を満たした場合にのみ受給することができます。
離職日以前の2年間で雇用保険加入期間が12か月以上必要となります。
【必要書類】
※マイナンバーカードがない場合
基本手当の所定給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由によって決定します。
このうち、倒産・解雇等の理由により離職した方(「特定受給資格者」に該当する方)又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した方(一部の「特定理由離職者」に該当する方)については、所定給付日数が手厚くなる場合があります。
詳しくはLINEでご質問ください。
失業の認定日の約7日後に、受給手続時に指定いただいた口座に振込がされます。
なお、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク、各金融機関において、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。
就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。
就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日に住居所を管轄するハローワークへ来所してください。
また、就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください。(採用証明書は後日郵送等での提出も可能です。)